こんにちは!エクシールの鈴木です。
お盆休みを過ぎても暑い日が続きますので、依然として熱中症や日射病、それに食中毒には注意していきたいですね!
さて、今回の記事では、食品衛生法GLPについてご紹介していきたいと思います。
GLPってなに?
GLPとは、Good Laboratory Practice の頭文字からなり、日本では「適正管理運営基準」と訳されています。GLPをざっくりと説明すると、「医薬品や食品の安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設が備えるべき設備、機器、組織、試験の手順等について基準を定めたもの」になります。
発端は1960年代に世界各国で大きな問題となった、睡眠剤サリドマイドによる薬害事故によると言われています。この事故の調査により、医薬品の試験調査・報告書に重大な問題が判明し、これを受け1979年にアメリカの食品医薬品局が発行。
1983年の4月からは日本でも医薬品の安全性試験に導入され、医薬品の安全に対する各種試験・結果データが適切に行われる指針となっています。
食品衛生検査におけるGLP
当初は医薬品の安全試験に対して発行されたGLPでしたが、1995年に行われた食品衛生法の大幅改正に伴い、食品衛生の検査に対しても導入されるようになりました。
その背景としては、残留農薬や動物用医薬品などの化学物質や微生物など検査の多様化と、生鮮食品や加工食品など検査食品の多様化、また流通の国際化により、試験検査の信頼性がより一層求められるようになったことが挙げられます。
GLPに基づく信頼性確保の流れ
GLPによる管理においては、次のことが検査実施者に求められます。
・検査の内容を外部に対して明らかなものとすること
・検査業務のすべてをマニュアル化し、作業内容を記録・保管すること
また、検体の採取や運搬・検査を実施する検体採取部門や検査部門の他に、「信頼性確保部門」が設置され、検査の正確さや結果の妥当性を評価することになっています。
まとめ
いかがでしたか?
食品の安全性のために、より正確で精密な検査の必要性が要求されるとともに、食品流通の国際化に伴った試験検査の信頼性の確保が強く求められるようになってきています。
体に入るものだからこそ、事故の起こらないようにしっかり品質評価を行っていくためにも、GLPは一つの指針となると思います。