こんにちは!エクシールの今井です(#^.^#)
最近、家にいる時間を有意義に過ごそうと思い、刺繍をはじめました?
糸の色も縫い方も何種類もあるので、少しずつ挑戦していきたいと思います!
本日は「食品リコール情報の届出制度」についてお話していきます。
食品リコール情報の届出制度とは
食品リコールとは、製造・販売した流通食品に問題があった場合、自主回収することです。
表題の制度は、これらの情報の届出を義務化することで、行政が問題を把握し、素早く消費者へ情報提供をしたり、的確な改善指導を行うことで、食品による健康被害の発生を防止することを目的としています。
この制度は令和3年6月1日に義務化されます。
届出のあった情報は、国のシステムで一元管理され、一般公表されます。
届出対象
食品リコール情報の届出制度では、以下に該当する食品について届出が必要になります。
①食品衛生法違反又は違反の恐れのあるもの
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準に違反した食品
②食品表示法違反のもの
(例)
- 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
- 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
- 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
- アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
上記のように消費者の健康を損なう恐れがある場合は届出が必要となります。
届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合には罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
届出対象外
届出の対象外となるものは以下の通りです。
① 食品衛生法(条項番号及び条文は、第3次施行の日(令和3年6月1日)時点のものとなります。)
- 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
- 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
• 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
• 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
② 食品表示法
- 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
- 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
届出から公表までの基本的な流れ
クラス分類については、届出後下記のように分類されます。
Class1
喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となりうる可能性が高い場合(主に食品衛生法第6条に違反する食品など)
Class2
喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となりうる可能性が低い場合
Class3
喫食により健康被害の可能性がほとんどない場合
基本的にはClass2に分類され、健康被害発生の可能性を考慮した上で、1や3への分類を判断します。
まとめ
いかがでしたか。
食品リコールの届出制度は今年の6月1日から施行になりますが、それまで約2か月です。
食品事業主の方はオンライン上で届出を行うことになります。
届出を行うサイトは下記リンクからアクセスができますので、受け付け開始までの準備期間に登録を進めておくことをお勧めします!(現在はユーザー登録機能のみ稼働しています。)
<参考・引用>
「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index_00003.html
食品リコール(自主回収)情報の届出制度について【2021年6月1日施行】 – 愛知県https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/jisyukaisyu.html
食品等のリコール情報届出制度|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/recall.htm