公開日: 2019年3月19日

外国人技能実習制度とは?|工場で役立つ外国人雇用の豆知識

今井みやの
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こんにちは!エクシールの今井です(^_^)

先日、韓国のおやつのチーズハットグを食べました!
アメリカンドックのような見た目で、中にはたっぷりのチーズが入っていてとても食べごたえがありました!
おいしかったので、見かけたらまた食べたいです!

さて、本日は外国人技能実習制度についてお話していきます。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、国外の発展途上国などの人たちに日本の技術や知識を習得してもらい、帰国時に現地で役立ててもらうといった、「人づくり」の制度です。

前回の記事では若い労働力が手に入ることが外国人雇用のメリットであるとお話ししましたが、この外国人技能実習制度では、技能実習は、労働力の需要の調節の手段として行われてはならないと明記されており、人手不足の補完として実習生を雇うことが禁止されています。

受け入れの方式には、国内の企業が海外の法人の常勤職員を直接受け入れる「企業単独型」と、事業協同組合が海外から技能実習生を受け入れ、傘下の中小企業で実習を行う「団体管理型」の二種類があります。

※ 中小企業団体、商工会議所など営利を目的としない団体のこと

1‐1 企業単独型の概要

企業単独型による技能実習制度とは、企業が海外から直接技能実習生を受け入れることです。

直接受け入れる場合の条件として、日本の会社と関連のある会社から外国人を実習生として受け入れる必要があります。
例えば、日本に本社がある場合、海外の支店から外国人を実習生として雇用するなどです。

研修生の要件は以下の通りです。

  • 送出し国の現地法人・合弁企業の常勤職員
  • 引き続き1年以上または過去1年間に10億円以上の取引実績のある取引先の常勤職員
  • 日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの

関連会社から受け入れるという条件があるため、企業の規模としては子会社や支店を多く持つ大企業が多いのが特徴です。

図表を見て分かるように、手続きを自社で行わなければならないため、団体管理型に比べて手間や負担は増えます。しかし、自社の関連会社から雇われるため、まったく知らない外国人を雇うより安心感がありますよね。

※図は厚生労働省の技能実習制度の仕組みを参考に作成しています。
※画像クリックで拡大されます。

 

1-2 団体管理型の概要

団体管理型による技能実習制度とは、協同組合などの管理団体を通して技能実習生を受け入れることです。

平成29年末の時点では、96.6%がこの団体管理型で技能実習生を受け入れています。

企業単独型では関連の企業から受け入れる必要がありますが、団体管理型はその必要がないため、中小企業や零細企業が多く、団体管理型で実習生を受け入れている企業の65%が零細企業となっています。

監理団体を通すことで、手続きの負担は少なく、小さな企業でも受け入れることができるのが特徴です。

※図は厚生労働省の技能実習制度の仕組みを参考に作成しています。
※画像クリックで拡大されます。

「技能実習」という在留資格について

技能実習生には、いくつかの型があります。
入国してから1年間は技能の習得活動、2.3年目は、1年目に習得した技能などに習熟するための活動をおこないます。

1年目は、技能実習1号という在留資格になります。
企業単独型の場合は「技能実習1号」、団体管理型の場合は「技能実習1号」と分けられています。

入国してから始めの2か月は、原則として座学によって日本語や日本での文化などを学びます。
この時点では実習生と受け入れ企業の間に雇用関係はありません。
実習に入ると雇用関係になり、団体管理型は管理団体による訪問指導や監査が行われます。

2、3年目は、技能実習2号になります。
上記と同じように、企業単独型は末尾にイ、団体管理型は末尾にロが付きます。
2年目に入り、技術実習2号の在留資格を取得するには、実習生が所定の学科試験と実技試験に合格する必要があります。

3年目が終わり、実習生は一旦母国へ1ヶ月以上帰国します。

その後、4、5年目は、技能実習3号になります。
上記と同じように、企業単独型は末尾にイ、団体管理型は末尾にロが付きます。
技能実習3号の在留資格を取得するには、技能検定3級相当の実技試験に合格する必要があります。

また、技能実習2号から3号に移行できる職種や作業は省令で定められています。
詳しくは以下をチェックしてみてください。

技能実習2号移行対象職種|厚生労働省

まとめ

いかがでしたか?
自社の技術を海外の人たちへ伝えることで、発展途上国の発展に大きく貢献できるかもしれませんね。

技能実習3号に移行できる対象職種には、食品製造や建築、金属加工、電子機器組み立てなど、多くの製造業があります。日本で一緒に働きながら、彼らの考え方や知識など、視点や環境の違いから新しい発見もでき、自社にもいい変化があると思います。

ぜひ一度、実習生の雇用を検討してみてください!

<参考・引用>

技能実習制度の仕組み|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000478080.pdf

外国人技能実習制度とは|技能実習生に関する新制度を徹底解説します!|外国人雇用の教科書 https://visa.yokozeki.net/gino-jishu-seido

外国人技能実習制度について |厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

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ウレタンゲルのやわらかさ・自己粘着性を活かした商品を開発する、株式会社エクシールで働いています。最近では食品工場など製造業に向けた衛生商品を扱うことが多く、「きれいな工場をつくるお手伝い」をさせていただくため奮闘中!ウレタン製の衛生グッズを紹介する衛生管理アドバイザーとして、お役にたてる情報を発信できるよう、頑張ります。好きな食べ物はトーストです。
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