こんにちは!リンゴがおいしい季節になってきましたね!エクシールの鈴木です!
先日リンゴのコンポートを作ったのですが、電子レンジ一つでできるのにとってもおいしくて好評だったため、また作りたいと思います^^
さて、ついに来週から消費税が10%へ増えますね。
飲食料品や新聞などは軽減税率があり、購入者は助かるとはいえ、販売する側は混乱しないようしっかりと準備を進める必要があります。
しかし、増税に伴って考えなければならないことは軽減税率だけではありません。
今回の記事では、10月の増税からちょうど4年後に実施予定の「インボイス制度」について、どんなものなのか?どんな企業が影響を受けるのか?などを、簡単にご紹介していきたいと思います。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)って?
適格請求書等保存方式・・・インボイス制度、インボイス方式という言葉を最近聞くけど、いったいどんな制度なの?という方もいると思います。
インボイス制度は、ざっくり説明してしまえば、「商品を仕入れたり販売したりした時の請求書や納品書を、特定の内容がしっかり表記されたものに変えて管理しましょう」という内容です。
特定の内容とは、主に「消費税」に関してです。一つ一つの項目に対しての消費税を明記することが、このインボイス制度ではポイントとなってきます。
このインボイス制度導入の目的は主に2つ挙げられ、
そのうちの一つは「軽減税率対象のものとそうでないものが混在することによる、経理上の混乱やミスが起こらないようにするため」、
もう一つは「企業の益税をなくすため」とされています。
益税とは、顧客が払った消費税が納税されずにその企業の手元に残ってしまうことを言います。
例えば、消費税の納税が免除されている免税事業者なのにお客さんから消費税を受け取っている場合だったり、免税事業者からの仕入れにもかかわらず仕入金額に消費税が含まれるとみなして計算されることで、税金の控除額が適正でなくなってしまう場合などが益税にあたります。
インボイス制度が導入されたらどうなるの?
インボイス制度が正式に導入されたあとは、具体的に何が変わるのでしょうか?
まず、課税事業者は、相手方から求められた場合「インボイス」の発行が義務付けられます。「インボイス」=特定の内容がしっかり表記された請求書・納品書、と考えるとわかりやすいと思います。
特定の内容は具体的には、
①インボイスを発行した事業者の名称(氏名)及び登録番号
②取引の年月日
③取引内容(項目ごとに軽減税率の対象品目であるかどうかの表記)
④税率ごとに合計した価格とその適用税率
⑤各税率における消費税額の合計
⑥インボイスを受け取った事業者の名称(氏名)
登録番号は課税事業者に発行される予定で、免税事業者と区別されることになります。
つまり、インボイスが発行できるのは課税事業者のみで、免税事業者は発行することが出来ないことになります。
インボイスには明細ごとの適用税率や、税額の表記が義務付けられるので、取引の内容が明確になり、不正がしにくくなります。
ただし、インボイス制度が導入されることにより、大変になることもあります。
発行したインボイスは受領者双方で保管する必要があるため管理の手間が増えたり、仕入れの際は課税事業者と免税事業者でインボイス・請求書を仕分ける必要が出てきます。
また、●●一式、といった表現で商品をまとめて記載していたのが、商品ごとに分けて表記されることが義務付けられるため、まとめて記載出来なくなるといったことが起こりうるでしょう。
インボイス制度はいつから導入すればいいの?
前項目でご紹介したインボイス制度ですが、正式な導入は2023年10月の予定です。
それまでの4年間は、経過処置として「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。
区分記載請求書等保存方式が適用の間は、
①項目ごとに軽減税率の対象品目であるかどうかの表記
②税率ごとに合計した価格とその適用税率
の表記を行うことが定められています。
急にインボイスの内容すべてを表記・管理するのは難しいので、4年間の準備期間があるわけですね。
まとめ
いかがでしたか?
4年後に実施される予定のインボイス制度。
保存書類の増加が予想されることから、今のうちからペーパーレス化のシステムやインボイス発行の基盤を作っておくことをお勧めします。
この記事では簡単に説明してしまいましたが、国税庁のウェブサイトに詳細が載っていますので、そちらをご確認くださいね!
参考:国税庁ウェブサイト(平成30年4月)http://www.nta.go.jp