こんにちは、エクシールの清水です!
身の回りのボトルや缶、その他様々な容器を確認すると、「アルミ」「プラ」などのマークが表示されていますよね。このマークは、リサイクルマークまたは識別マークと呼ばれます。
リサイクルマークは、製品やパッケージが再生可能な材料でできていることを示し、消費者が容器包装を正しく分別できるようにするために、「資源有効利用促進法」という法律に基づいて表示が義務付けられているものです。
今回は、リサイクルマークの種類や表示ルールについてご紹介します。
リサイクルマークの種類
法律で義務付けられているリサイクルマークは5種類です。
■スチール缶
飲料・酒類用のスチール(鋼)製の缶に表示。
■アルミ缶
飲料・酒類用のアルミ製の缶に表示。
■PET製品
飲料や調味料等に使用されているペットボトルに表示。
プラスチック製容器と区別するためのものです。
■プラスチック製容器包装
ペットボトル以外のプラスチック製容器に表示。
主に食品のパッケージやシャンプーのボトルなどに使用されます。
■紙製容器包装
紙製の容器包装に表示。
紙袋、紙箱、牛乳パックなどに使用されます。
※飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)や段ボール製容器包装に表示の法的義務はない。
義務化されていませんが、リサイクル促進のために団体が独自に決めて自主的に表示しているマークもあります。
<自主的に表示されているマークの一例>
■紙パックマーク
内側にアルミを貼っていない紙パックに表示。
■段ボールマーク
段ボールに表示。
■ガラス瓶マーク
牛乳やビールなどの空き瓶のように、使い終わったあとに集めてきれいに洗ってまた中身を入れて瓶として使われるものに表示。
ご紹介した他にも家電リサイクルマークや乾電池リサイクルマークなど、様々なマークがあります。
識別表示義務のある対象者と包装容器の種類
以下の事業者はリサイクルマークを表示する義務があります。
・容器の製造事業者
・容器包装の製造を発注する事業者(利用事業者)
・輸入販売事業者
リサイクルマーク表示のルール
リサイクルマークには表示位置や表示サイズのルールが定められています。
表示位置
リサイクルマークは包装した時に消費者が外から見えやすい位置でなければいけません。
ふたの内側やパッケージの内側等には表示ができません。
表示サイズ
■スチール
円の外径:6mm以上
円の切れ目の幅:外径の3/5以内
線の幅:0.6mm以上
文字の大きさ:4ポイント以上
■アルミ
一辺の長さ:6mm以上
一辺の切れ目の幅:一辺の3/5以内
線の幅:0.6mm以上
1つの角の大きさ:60°
■PET製品
◎ 容器への刻印の場合
一辺の長さ:8mm以上
一辺の切れ目の幅:0.3~0.8mm
線の幅:0.7mm以上
1つの角の大きさ:60°
数字の大きさ:7ポイント以上
文字の大きさ:5ポイント以上
◎ 容器への印刷又はラベルの場合(150ml以上)
一辺の長さ:6mm以上
一辺の切れ目の幅:0.2mm~一辺の長さの1/14
線の幅:0.5mm以上
1つの角の大きさ:60mm以上
数字の大きさ:5ポイント以上
文字の大きさ:4ポイント以上
◎ 個別のペットボトル容器への印刷、ラベルの表示を省略する場合(通販等で箱単位で販売しバラ売りを予定していない場合)
・個別容器の底部又は側部に一か所以上PETマークを刻印
・外装(段ボール)に以下の様式で識別マークを表示
一辺の長さ:28mm以上
一辺の切れ目の幅:1.5mm~2.0mm
線の幅:2.8mm以上
1つの角の大きさ:60°
数字の大きさ:26ポイント
文字の大きさ:17ポイント
■プラスチック製容器包装
■紙製品容器包装
◎ 印刷、ラベルの場合
上下の長さ:6mm以上
◎ 刻印の場合
上下の長さ:8mm以上
リサイクルマークは省略可能な場合も
リサイクルマークは、容器包装のそれぞれの材質に原則直接表示する必要があります。
しかし、包装の仕方等によっては表示の省略や、1つの素材への一括表示ができます。
多重容器包装の場合
カップ麺が「外装フィルム(プラスチック)」「カップ(プラスチック)」「ふた(紙)」「スープ袋(プラスチック)」で包装されているように分離できるいくつかの材質で構成されているものや、容器包装の中に更に容器包装されたものを指します。
この場合は、各材質をひとつの容器包装部分にまとめてリサイクルマークを表示可能です。
複合素材・材質の容器包装
「注ぎ口とキャップがプラスチック製」の「紙パック」のようなそれぞれを分離できないものは、重量比が大きい方のリサイクルマークを表示します。
上記の例では、容易に分離できないものが「プラスチック製の注ぎ口」と「紙パック」です。この場合、注ぎ口を紙パックの一部とみなし、比重の重い紙マークを紙パック部分に表示します。「プラスチック製のキャップ」は分離できるので、別でプラマークを紙パックに表示する必要があります。
無地の場合
材質のすべての部分に印刷・刻印・シール等が一切ない無地の容器包装の場合はリサイクルマークの表示を省略できます。一部でもロゴや文字が入っていたり、シールが貼られていると表示義務の対象になります。
まとめ
日常生活で当たり前の様に目にしているリサイクルマークには、様々な種類があり国で表示が義務化されているものには消費者が正しく判断するための規定が定められています。義務の対象となる事業者が表示を怠った場合には、勧告・公表・命令・罰則が適用されます。
新しく包装アイテムのデザインをするときには、消費者が見やすいか、そしてリサイクルマークは適切かを十分に確認することが大切です。
▼参考サイト
3R政策(METI/経済産業省)
経済産業省資料(rec-shikibetuhyouzi.pdf)
経済産業省資料(pamphlet_mark_j.pdf)