こんにちは!エクシールの今井です。
先日、梅雨が明けたので久しぶりにカーテンを開けたらベランダに蜘蛛が3匹いて、それぞれが巣を作っていました”(-“”-)”
現在処理方法を検討中です…。
さて、本日は50人以上のすべての事業所で必要な「衛生管理者」についてお話していきます。
衛生管理者とは?
現在日本では、50人以上のすべての事業所では、衛生管理者を設置する義務があります。
衛生管理者とは、従業員が健康的に働き続けられるように、職場環境を整えることを職務とした資格です。
具体的には以下のような職務を行います。
・週に一度以上の職場巡視
・健康診断の計画、結果の管理を行う
・衛生委員会の設置と運営
・産業医と従業員の面談の設定
・ストレスチェックの実施補佐
・衛生教育の計画と実施
・労働衛生保護具や救急箱などの定期点検
これらの衛生管理に関する権限は、衛生管理者が権限を一任することになり、衛生管理者が改善点を要求すれば、経営者は至急検討する必要があります。
衛生管理者は事業所の規模によって必要数が異なります。
必要数は以下のようになります。
この衛生管理者は複数の事業所を掛け持ちすることはできず、専属の衛生管理者である必要があります。
ただし、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合は専属でなくても良いとされています。
資格を取得するには、2つあり、1つは薬剤師、保健師、医師などの資格を取得し、各自治体の労働基準監督署に申請を行うこと、もう1つは、衛生管理の実務経験を積んだ後で、安全衛生技術試験協会主催の試験をクリアすることです。
この資格には第一種と第二種がありますが、どのような違いがあるか見ていきましょう。
第一種と第二種は何が違う?
衛生管理者の第一種と第二種の違いはすべての業種で衛生管理者になれるか否かです。
第一種はすべての職種で衛生管理者になれますが、第二種は有害物質などを取り扱う可能性のない業種の事業所に限定して衛生管理者になることができます。
それぞれが対応している具体的な業種は以下の通りです。
第二種
金融業、保険業、情報通信業、卸売業など
第二種の対象である業種は、デスクワークや接客が基本ですが、パソコン画面の見過ぎなどによる視覚障害や、デスクワークによる腰痛、食堂のコンロなど、ガス機器による一酸化炭素中毒の危険などがあります。
第一種
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、農林畜水産業、加工業を含めた製造業、鉱業、建設業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など
第一種の対象である業種は、事業所ごとに危険な箇所が大きく違うため、その現場の方の働き方も大きく変わり、各現場でどのように働いているのかを深く理解することが求められます。
詳しい試験内容などについては下記サイトをご参照ください。
受験資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者)|公益財団法人 安全衛生技術試験協会
まとめ
いかがでしたか?
衛生管理者は50人以上の事業所に必要な人材です。労働者が快適に安全な環境で働けているかをチェックする大切な役割です。
衛生管理者がいることで、労災が発生する可能性を抑えることができます。
この資格は平成30年度の合格率が、第一種は44.2%、第二種は52.4%で、国家試験の中では比較的合格しやすい試験だそうです。
自社の労働者数が増えることで必要になる人材ですので、受験、または採用を考えてみてはいかがでしょうか。
<参考>
https://www.sat-co.info/blog/what-is-hygiene-manager/