公開日: 2022年5月25日 - 最終更新日: 2022年10月18日

加工食品のアレルギー物質表示について|どのように表示すればいい?

藤吉きらら
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こんにちは!エクシールの藤吉です。
今回のテーマは「アレルギー物質の表示について」です。
アレルギー物質を表記することの大切さや表示の方法などを分かりやすくまとめました!
ぜひ一度見直してみてください。
※本記事は、2018年5月16日に公開した記事であり、リライトに必要な文言等を追記、その他の部分も修正して再度公開しました。

アレルギー物質の表示はなぜ必要?

さまざまな加工食品が販売されている現代、アレルギーを持つ人は自分でアレルギー症状を引き起こす物質を避けなければなりません。

アレルギーの重さは人それぞれですが、中にはショック症状を起こし死に至るほど重篤な症状の方もいます。アレルギーを持つ人が、気づかずにアレルギー物質の含まれる食品を口にしてしまったら大変ですよね。

そこで食品中のアレルギー物質に関して正確な情報を表示することで、消費者が食品を選択しやすく、安心して食べられるようになるのです。

アレルギー物質の表示について

1.表示が必要なアレルギー物質

現在、表示が必ず必要なものが7品目と、表示が推奨されているものが21品目あります。必ず表示しなければならないものは、乳・卵・小麦・そば・落花生・えび・かにです。これらはアレルギー患者の数が多く、重篤な症状に陥ることの多いもので、「特定原材料」と呼ばれます。

21品目は「特定原材料に準ずるもの」と呼ばれ、可能な限り表示をすることが求められています。

しかし、7品目の特定原材料が含まれていても表示されない場合があります。
箱で包装されている加工食品や缶、瓶詰めなどの加工食品は表示されますが、店頭で販売されている惣菜やパンなどの包装されていない食品には表示されない場合があるので注意しましょう。

2.アレルギー物質表示の主なルール

①原則として個別表示

アレルギー物質の表記方法には「個別表示」と「一括表示」があります。

個別表示とは原材料名の後ろにカッコを付け、特定原材料などを含んでいることを表示する方法で、一括表示とは原材料欄の最後にカッコを付け、まとめてアレルギー物質を表示する方法です。

現在は平成27年4月に施行された「食品表示法」によって、原則として個別表示をすることになっています。(例外として個別表示がなじまない場合などは一括表示が可能です。)

②代替表記と拡大表記

食品に貼られるラベルには表示スペースが限られているため、表記から常識的に特定原材料を連想できるものに関して代替表記と拡大表記を認めています。

代替表記とは例えば、特定原材料に含まれる「落花生」を「ピーナッツ」と表記したり、「乳」を「ミルク」と表記することです。
拡大表記とは例えば、「かに」を「上海がに」などと表記することです。特定原材料の名称や代替表記の名称を含んでいるものが認められています。

しかし、代替で表示できるものに関してはリスト化されているため、勝手な判断で代替表記や拡大表記を行わないように注意しましょう。

また、平成27年4月に施行された「食品表示法」によって、特定加工食品およびその拡大表記が廃止されたので注意が必要です。

例えば、マヨネーズの主な原料は特定原材料に含まれる「卵」であると連想できると考えられていたため、あえて「卵を含む」と表記しなくてもいいとされていましたが、新しい制度ではこれらの食品についても「マヨネーズ(卵を含む)」などアレルギー表示が必要となりました。

この(○○を含む)の表記に関して、「乳」は「乳成分を含む」と表示することが決められています。(「乳」に由来する添加物を含む場合は「乳由来」と表記します。)

ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリームに関しては「乳」を含まないことや「ココナッツミルク」「カカオバター」などの乳を含まない紛らわしい名前の食品もあります。食物アレルギー患者が確認することも考えられるため、できる限り「乳成分」の旨を表示することが望ましいです。

③特定原材料等の省略

加工食品の原材料を表示するとき、2種類以上の原材料または添加物を使用しているもので、原材料または添加物に同一の特定原材料が含まれているものについては、どちらかに特定原材料を含んでいることや由来していることを表記すればもう一方の表記を省略することができます。

④コンタミネーション

原材料として特定原材料などを使用していない食品を製造する場合であっても、製造工程上の何かしらの問題でアレルギー物質の混入が発生することがあります。

混入しないようにラインを分けたり、共同のものを使わないことや、やむを得ず同じライン上で製造する場合は十分な洗浄をすることが必須ですが、徹底的に対策を行ってもコンタミネーションの可能性がなくならない場合は注意喚起表記が推奨されています。(「本品製造工場では〇〇を含む製品を生産しています。」など)

アレルギー物質のコンタミネーション対策|異物混入を効果的に防ごう

⑤可能性表示の禁止

特定原材料などが入っているかもしれないといった確実な証拠がないものを表記する「可能性表示」は禁止されています。

例えば「落花生が入っている場合があります」など、あいまいな可能性表示は禁止されています。アレルギーを持つ消費者の選択肢を狭めることになるためです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回はアレルギー物質の表示について詳しくお話ししました。
アレルギー症状を持っている方は一生の付き合いになるため、食事を摂る際は気を付けるべきことが沢山あります。2019年9月19日から新しくアーモンドが追加され、食品表示法が新しくなりました。もう一度誤りが無いか見直してみましょう。

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藤吉きらら

ウレタンゲルという柔らかい素材を活かした商品を開発している株式会社エクシールに勤めています。仕事をしていく上で、挨拶・笑顔は大切だと思います。日常生活で心掛けていきたいです。抹茶のお菓子だいすきです!!
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