こんにちは!エクシールの今井です(^O^)
3月に入ってから花粉症で、鼻と目が痒いです(>_<)
冬の間は早く暖かくなれと思うのですが、この時期になると花粉症の辛さを思い出しますね…。
本シリーズでは外国人雇用の基礎知識についてお話していきます!
今回は外国人の方を雇用をする上での基本的な知識と注意点について述べていきますね。
外国人雇用とは
外国人雇用とは、日本の国籍を持っていない人を雇用することです。
日本には入管法(出入国管理及び難民認定法)という法令があり、どのような外国人がどれくらい日本に滞在できるのかや、手続きの方法が定められています。
在日の外国人は、その資格の範囲内において、日本で働くことができます。
外国人雇用の注意点
1.就労する資格があるか確認する
日本に滞在する外国人はそれぞれ、在留資格を持っています。
日本に滞在できる期間、その期間中に行うことができる活動が在留資格ごとに法定されています。
現在就労が認められている在留資格は以下の18種類があります。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類は原則として就労が認められていません。
就労が認められていない在留資格も、種類によっては、地方入国管理局で許可を得れば、アルバイトなどをすることができます。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持っている外国人は就労活動に制限がありません。
雇用時は、在留カードや就労資格証明者、資格外活動許可書などの提示を求め、どれくらいの期間日本に滞在できるのか、また就労できる資格があるのかを確認しておく必要がありますね。
2.必要な届け出を行う
外国人を雇用、また、雇用した外国人が離職する際は氏名や在留資格をハローワークへ届け出る必要があります。
対象となる範囲については、日本の国籍を持っておらず、在留資格が「外交」「公用」以外の人が届け出の対象になります。また、特別永住者の方は日本での活動に制限がないため、外国人雇用状況の届け出をする必要はありません。
届出の方法は、対象となる外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、様式や提出期限などが異なります。
この届出を怠った場合は30万円以下の罰金が科されますので、ご注意ください!
3.雇用管理を行う
外国人労働者は日本人労働者と同じで、労働基準法や健康保険法などの、労働関係法令及び社会保険関係法令が適用されます。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険のような法令の内容や保険給付についての請求手続きなどを外国人労働者に知らせることも大切です。
また、外国人だからという理由だけで賃金や労働時間などの労働条件を変えるなどの差別は法令によって禁止されています。
職場において円滑なコミュニケーションが取れる様に配慮する、必要に応じて日本語教育や日本文化への理解を深めるための指導を行うなど、外国人労働者が働きやすい環境づくりが必要です。困ったことや分からないことがあった時に気軽に相談できるような職場環境にしておきましょう。
まとめ
上記の表にもあるように、在留資格には専門的な分野もあり、そのような資格を持つ外国人を雇用することで、企業の活性化や国際化が進むことが期待できます。
外国人労働者を雇用する上でのルールをしっかりと把握して、自社に合った方を採用できるとよいですね!
<参考>
外国人の雇用 |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
外国人雇用のルールに関するパンフレット|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/300529_2.pdf
外国人労働者雇用の注意点!受入れ前に知っておきたいポイント | 勤怠管理クラウドサービス「CLOUZA」
https://clouza.jp/column/international/