公開日: 2019年11月20日 - 最終更新日: 2022年9月5日

2020年4月施行!飲食店・オフィス・事業所の全面禁煙に備えよう

鈴木ちか
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こんにちは!鈴木です。
先日久しぶりに後輩と焼肉屋さんに行ってきました!昔ほど油っぽいお肉は得意ではなくなってきたのですが、牛タンだけは相変わらずめっちゃおいしかったです!!^^

焼肉屋さんなどの飲食店と言えば、
席に座って食事を楽しみながら煙草を吸う…なんて光景もよく見かけますが、来年2020年4月より施行される「原則屋内全面禁煙」についてご存知ですか?

単に建物内禁煙、だけではなく、例えば飲食店の喫煙エリアには20歳未満の従業員(アルバイト)は立ち入り禁止にするなど、健康増進についてマナーだったものが法律(ルール)になる大切な事項のため、これを機に一度確認してみてはいかがでしょうか?

 

どんな法律で定められているの?

今回の記事のタイトルともなっている、飲食店やオフィス、事業所の建物内原則禁煙についてのルールは、「健康増進法」に記載されています。
この健康増進法は2018年7月に一部が改訂され、「望まない受動喫煙を防止するための取組」として、多くの施設において屋内が原則禁煙と設定されることになりました。

改訂された健康増進法は、2019年の初めから段階的に一部施行が行われており、2020年の4月1日より全面施行される予定となっています。

次の項目からは、主にどのようなルールが設定されることになるのかについてご紹介していきたいと思います。

 

 

改訂された健康増進法のルール

2020年4月1日からの全面施行により、どのようなルールとなるのでしょうか?
この項目では飲食店・オフィス・事業所向けの喫煙ルールについて、簡単にご紹介していきます。

 

①多くの施設において屋内が原則禁煙に

多くの人が利用する施設において、屋内や敷地内で禁煙となります。
原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室を設定した場合のみ、その中では喫煙することが出来ます。
喫煙ができる場所を作る際には、原則として「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」のどちらか、もしくは両方を選択して設置しなければいけません。
ただし、既存特定飲食提供施設に関しては経過措置として「喫煙可能室」の設置も選択できます。

一方、今年の7月から段階施行が行われている病院や学校、児童福祉施設や行政機関においては、敷地内は全面禁煙とし、屋外にのみ喫煙場所の設置が可能とされています。

 

②20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止に

20歳未満の方については、たとえ従業員でも、喫煙を目的としない場合でも、屋内屋外を含めたすべての喫煙室・喫煙設備への立ち入りは禁止となります。
万が一20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合は、施設の管理者は罰則対象となります。

未成年の従業員やアルバイトは、清掃なども含めて喫煙エリアへの立ち入り禁止なので、注意が必要です。

 

③屋内での喫煙には喫煙室の設置が必須

屋内での喫煙可能なエリアは4種類あります。

①「喫煙専用室」・・・施設の一部に設置するエリアで、たばこの喫煙のみ可能とし、飲食などの提供はできません

②「加熱式たばこ専用喫煙室」・・・施設の一部に設置するエリアで、加熱式たばこに限定して喫煙可能にすることで、飲食などの提供は可能と設定されています。

③「喫煙可能室」・・・経過措置として、既存の飲食店のうち経営規模が小さい施設で既存特定飲食提供施設に当てはまる場合に設置できます。たばこの喫煙が可能で、飲食などの提供も可能です。施設の全部、または一部に設置可能です。

④「喫煙目的施設」・・・いわゆるシガーバーやたばこ販売店など、喫煙をサービスの目的とする施設の場合、特定事業目的施設に当たる場合は、喫煙に加え飲食をはじめとするサービスも提供できます。

 

④喫煙室は標識の掲示が義務付けられる

健康増進法の新ルールとして、喫煙可能な設備を持つ施設には必ずその標識を掲示することが義務付けられています。

 

クリックで拡大します。資料:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。(標識の一覧一覧)

 

 

ルールを守らなかった場合の罰則は?

健康増進法の改正法では、施設の管理者に以下の義務を課すこととしています。

①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備の設置禁止

②標識の設置

③各種喫煙室の基準適合など

違反者にはまず指導が行われますが、それでも改善が見られない場合は、最大50万の罰金が科せられることがあります。
また、禁煙に違反して喫煙した人には、最大30万円の過料が科せられることがあります。

 

財政支援・税制支援を活用しよう

飲食店や事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策も整備されています。

中小企業が受動喫煙防止対策の実施に必要な工費・設備費・機械装置費などの一部を助成してくれる「受動喫煙防止対策助成金」。

一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、特別償却(30%)または税額控除(7%)が適用される「特別償却又は税額控除制度」があります。

 

 

まとめ

いかがでしたか?
喫煙のマナーについては最近どこも厳しくなってきましたが、きちんとしたルールとして、来年4月からはより気を付けて対応していくべき項目と言ってよいでしょう。

参考:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

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鈴木ちか

ウレタンの特性を活かし様々な商品を製造・販売している、株式会社エクシールで働いています。最近は食品工場向けの依頼が多く、仕事を通して学んだ製造業のアレコレを記事にしていきたいと思っています。同じ製造業の方が見て何かヒントになるような、そんな記事が描けるよう日々努力していきます!
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