こんにちは!エクシールの清水です。
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さて、今回の内容は【熱回収】についてです。前回食品ロスによって廃棄されてしまう量を減らしていくために設けられた「食品リサイクル法」について見ていきました。食品ロスの再生利用等を行うことを目的としている法律ですが、この再生利用の中に「熱回収」という方法があります。一体、どのような場合に熱回収が認められるのかについて本記事で確認していきましょう。
食品リサイクル法とは
まず食品リサイクル法についておさらいしていきます。
食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生抑制と減量の目的があります。また発生した食品廃棄物を肥料や飼料などの原材料として再生利用する目的もあります。
2001年5月に施行され、直近では2019年7月に改正が行われています。
食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業など、食品に関わる業種別に目標を定めています。
基本方針は次の3つです。
① 食品循環資源の再生利用
食品循環資源とは「食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの」と食品リサイクル法にて定義されています。
この食品循環資源を飼料や肥料、菌床としての利用を優先的に進めるとともに、炭化を経て製造される燃料や還元剤、油脂製品、エタノール・メタンとして利用します。
また食品循環資源の再生利用等を徹底させるため、必要な資金を確保するとともに、国による食品関連事業者や再生利用事業者への継続的な広報活動や指導を実施します。
② 食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標
食品関連事業者は主務大臣が定める食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標に従って再生利用等に取り組みます。この目標は前項で既述したように、業種別に定められています。
食品関連事業者の中でも、多量に食品廃棄物を発生させる事業者は、毎年発生量や取り組み状況を主務大臣に報告しなければなりません。これに対し、主務大臣は指導や助言を行ったり、必要な場合は勧告や公表を行うこともできます。
令和元年7月12日に改正された内容では、食品ロスについてSDGs(持続可能な開発目標)を踏まえて、2030年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする目標を新たに設定しました。
また業種ごとの再生利用等実施率目標(2024年度まで)は次のように設定されています。
- 食品製造業:95%
- 食品卸売業:75%
- 食品小売業:60%
- 外食産業 :50%
③ 食品循環資源の再生利用等を促進するための措置
☑食品関連事業者への指導等
国や市町村による食品関連事業者や多量排出事業者への積極的な指導・助言を実施します。
☑登録再生利用事業者の育成等
再生利用事業者とは食品廃棄物の肥料・飼料化を行う事業者のことです。平成28年3月末時点で178事業者が登録されています。
この事業者の登録制度を設けることで委託による再生利用を促進し、登録事業者の中で優良な事業者を自主的に認定する取り組みを行います。
☑再生利用の環境整備
廃棄物系バイオマス利活用のための施設整備の促進を行ったり、食品関連事業者による農畜水産物等の利用の確保までを含んだ再生利用事業計画を作成し、認定を受ける仕組みを設けることによって、計画的な再生利用を促進します。
熱回収について
食品循環資源の再生利用が困難な場合、食品リサイクル法第2条第6項に基づいて、食品関連事業者などが食品循環資源を熱を得ることに利用するとき、条件を満たしていれば食品循環資源の再生利用等を行ったものとして認められます。
そのため、この熱回収量を再生利用等実施量に算定することができます。
ただし、熱回収を行うには次のような条件があります。
① 特定肥飼料等の製造施設がないとき
食品関連事業者の工場や事業場から75kmの範囲内に特定肥飼料等の製造施設がない場合は熱回収が再生利用等の実施として認められます。
ただし、食品関連事業者の工場や事業場から75kmの範囲内に特定肥飼料等の製造施設がある場合でも、施設で食品廃棄物等を受け入れることが著しく困難である場合や、食品循環資源の量が施設の再生利用できる量を超える場合には、その超えた量についての熱回収が再生利用等の実施として認められます。
食品廃棄物の受け入れが困難な場合とは次の通りです。
- いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない種類のもの。
- いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない性状をあらかじめ有するもの。
② 一定の効率以上で熱回収できるとき
食品循環資源の中で、次のように熱やその熱を変換して電気を回収・利用できる場合は、熱回収が再生利用等の実施として認められます。
- 廃食用油やこれに類するもの(その発熱量が1 kg当たり35 MJ以上)
1トン当たりの利用に伴って得られる量が28,000MJ以上 - 上記以外のもの
1トン当たりの利用に伴って得られる量が160MJ以上
まとめ
いかがでしたでしょうか。熱回収は、あくまで再生利用の実施が難しい場合に行う方法であり、まずは肥料・飼料化していくことが最優先です。再生利用を進めて、食品廃棄物を減らしていけると良いですね。
◇参考サイト
https://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000111.php
http://www.env.go.jp/recycle/food/08_trf.html
http://www.env.go.jp/recycle/food/H2803_sokuteiguideline.pdf