こんにちは!エクシール清水です。
さて、今回は【保健機能食品】についてです。保健機能食品とは「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」、そして「機能性表示食品」を総称した食品群です。どれも耳にしたことのあるワードですが違いは一体何でしょうか。消費者庁の資料を基に本記事で見ていきましょう。
保健機能食品
保健機能食品は次の3つの食品を表しています。
- 特定保健用食品(平成13年~)
- 栄養機能食品(平成13年~)
- 機能性表示食品(平成27年~)
これらは一般食品と医薬品の中間に位置しており、あくまでも機能性の表示をすることができる食品という位置づけです。医薬品ではないため、治療効果や予防効果をうたうような表示はできません。

時代に伴って食生活や社会環境が大きく変化し、日本は飽食の時代といわれています。飽食とは字の通り「食べ物に不足がない」ということです。このため好きなものだけを食べ続けることができたり、一人で食事ができる場所が増えたことでつい早食いになってしまったりと、偏った食生活になる人が増えました。
このような時代背景から国民が栄養バランスよく食事をするために、一人一人が食品を正しく選択して摂取することができるよう、適切な情報提供(機能性の表示)が不可欠となり、保健機能食品制度が創設されました。
機能性表示食品
機能性表示食品とは企業の責任において科学的根拠に基づき、健康に効果があると表示できる食品です。平成13年4月より機能性表示食品制度が始まりました。
<対象>
①生鮮食品を含むほぼすべての食品(※一部除外あり)
②疾病に罹患していない人
└※未成年者、妊産婦(妊娠を計画している人を含む)及び授乳婦を除く
企業は表示したい機能性や安全性(例:おなかの調子を整えます、脂肪の吸収を穏やかにします等)に関する情報を消費者庁長官に届出します。これらの情報は消費者庁のウェブサイトにて公開されます。
特定保健用食品と異なり、国による審査はありません。
情報の評価方法は次の通りです。
安全性については動物や人に対する実験を行ったり、既存の情報を調査することで評価を行います。機能性については製品の臨床実験や成分の文献調査によって評価を行います。(※研究レビューとも言う)
機能性表示食品のパッケージ例

特定保健用食品(トクホ)
特定保健用食品は、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、食品の持つ特定の保健の用途・効果(例:コレステロールの吸収を抑えるなど)の表示が許可されている食品です。
特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の効果や安全性について国による審査を受け、表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。特定保健用食品には、許可マークが付きます。

特定保健用食品のパッケージ例

栄養機能食品
栄養機能食品とは一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給・補完のために利用できる食品です。
<対象>
容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品
科学的根拠が確認された栄養成分について国が定めた基準量を含んでいれば、届出をしなくても国の定めた表現で機能性を表示することができます。
ただし栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にあること、そして栄養成分の機能と注意喚起表示等も表示する必要があります。
栄養機能食品のパッケージ例

まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は保健機能食品について見ていきましたが、審査や届出の有無に違いがあり、中でも機能性表示食品は企業にとって取り組みやすい部分だと思います。正直個人的には、審査を受けている特定保健用食品のほうが説得力はあるかな…と感じるところもありますが、あくまで表示をもとに私たち消費者が自分に合った食品を取捨選択していくことが重要だと思いますので、企業側は正しい情報を表示し、消費者側は表示を参考に栄養バランスを考えて食に向き合えると良いですね。
◆こちらのブログもチェックしてみてください。
◇参考サイト
がくぶん
アサヒグループ食品
消費者庁
消費者庁
紙箱・化粧箱.net






