こんにちは。まだまだ暑い日が続いてますね。こんな時期はアイスの消費量が増える鈴木です!
最近は、コンビニやスーパーで買い物したときに買い物袋を用意しておかないといけなくなりました。皆さんも、会計時にうっかり買い物袋を忘れていた!なんて経験ありませんか?
最近になって、私もようやく外出する際にマイバッグを持ち歩くクセがついてきました。
さて、今回の記事では2020年7月1日から施行されましたプラスチック製買い物袋(レジ袋)の有料化について紹介していきたいと思います。
たびたびニュースでアナウンスされていましたが、実際はどういった背景から施行されていったのか調べてみました。
環境問題解決への第一歩
プラスチックは便利な素材ですが、一方で海に捨てられたプラスチックごみで生態系が破壊されるという問題も起きています。
プラスチックは自然の中で分解しないため、魚や海鳥が間違えて食べてしまったり、体に絡まってしまったりするなど生態系に悪影響を及ぼしています。
陸域で排出されたプラスチックごみが河川などを通じて、また、海域に直接排出されることによって、世界全体で毎年800万トンのプラスチックごみが海に溜まり続けています。このまま続くと、2050年には海洋中のプラスチックごみの重さが、魚の重さを上回ると試算されています。
日本のプラスチックの廃棄量は、主要な地域・国の中で2番目に多いと言われています。そして、世界各国では60カ国以上でレジ袋に禁止を含めた規制を行っています。
問題解決するためには?
やはり私たちがプラスチックの使い方をよく考えることです。
そのために、今回の施策は抜本的にプラスチックごみを削減するというよりは、私たちのライフスタイル、考え方を見直そうといった動きのようです。
確かにレジ袋は、買い物をすれば必ずもらえ、またすぐ捨てやすいといったかなり身近にあるプラスチックです。路上に捨てられたレジ袋、海にプカプカ浮いているレジ袋をよく見てしまいます。
そして、レジ袋だけではなくプラスチック製品の過剰な使用を見直すきっかけの第一歩になればと考えられているようです。
レジ袋の有料化の前に、ストローをプラスチック製から紙製のものに変えていたお店なども見受けられるようになりましたね。今回の施策でさらに私たちに普段の生活において何気なく受け取れるレジ袋の必要性を考えプラスチックごみ問題を見つめ直そうという意図があるようです。
有料化の対象は?対象外は?
有料化の対象には、スーパーやコンビニでよく見かける形のレジ袋のほかに、持ち手がくり抜かれた袋、バッグ型の袋も含まれます。具体例として、
・袋上部の小判抜きの穴に指を入れて運ぶことができる袋
・持ち手になるシールを袋と併せて提供する場合の、当該シールと袋
・巾着状の袋の口を絞って閉じるひもを結んで持ち手として利用可能である袋
が含まれます。
しかし、すべてのレジ袋が有料化の義務付けられているわけではないみたいです。
では、対象外となるのはどのような買い物袋でしょうか。
・プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
⇒厚さが50マイクロメートル以上の袋は、繰り返し使用することが可能であるためです。
・海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
⇒海洋環境下で微生物の酵素の働きまたは加水分解により低分子化された後、微生物によって代謝され自然界へと循環する性質を持つ「海洋生分解性プラスチック」がその重量の100%を占める買い物袋については、対象外となります。つまり、海で分解することができるプラスチックで作られた袋のことです。
・バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
⇒バイオマス(動植物に由来する有機物である資源)を化学的方法または生物的作用を利用する方法等によって処理して製造された素材が、プラスチック製買い物袋のプラスチックの重量の25%以上を占めるものについては、対象外となるようです。
これは、バイオマス素材がカーボンニュートラルな素材であり、地球温暖化対策に寄与することからとされています。
また、この他にも「商品を入れる袋ではないもの」に該当する場合は、有料化の対象から外れるようです。
・景品や試供品などを入れる袋
⇒商品ではなく景品や試供品などを入れる袋で、「表示などにより明確に通常の商品と区別できるもの」については対象外となるようです。
ただし、その袋の中に一緒に商品を入れて共同で使う場合は有料になります。
・袋が商品の一部になっているもの
袋付きのパッケージ商品や福袋など、袋が商品に入っているもの、購入時に消費者が辞退できないような形のものは、対象外となることもあります。
他に、別の法令で定められている袋(免税の袋など)も対象外となっています。
違反した場合罰則はあるの?
容器包装リサイクル法第 7 条の6に基づき、容器包装多量利用事業者については、定期報告の対象となることに加え、第 7 条の7の規定に基づき、主務大臣が事業者の排出抑制の促進の状況が著しく不十分であると認められるときは、勧告・公表・命令、その上で、第 46 条の2の規定に基づき、命令に違反した者は罰則の対象となります。
また、すべての小売事業者に対しては、容器包装リサイクル法第 7 条の5の規定に基づき、主務大臣が容器包装廃棄物の排出の抑制を推進するため必要があると認める場合には、排出抑制の促進について必要な指導及び助言を行うことができます参照:経済産業省|プラスチック製買物袋有料化説明会での主なご質問とその回答について
経済産業省の掲載したHPによると、このような表記がありました。
まず、行政から勧告、指導等が入り、悪質の場合は罰金刑にもなりうるとのことです。
まとめ
いががでしたか?
対象外になっているレジ袋も使用することはできますが、基本はこれらのレジ袋すべての過剰な使用を抑え、買い物の際はマイバッグを持参するなどし、私たち一人一人が、環境に優しい取組を広げていくことが大切であると感じました。
参考:経済産業省・環境省
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