こんにちは!エクシールの高橋です!
新入社員日記です!年末に差し掛かりつつあり、仕事が詰め詰めの毎日です…?
今回は今勉強している化学物質に関わる国内の法律についてお話しします。
多くの法律があるのですが、今回はSDSについて規定している法律のうちの1つである【安衛法】についてお話ししたいと思います。
NITE独立行政法人 製品評価技術基盤機構より引用(https://www.nite.go.jp/chem/hajimete/lawquery.html)
安衛法は労働安全衛生法という法律で、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。
化学物質を取り扱う上で、適切な方法で取り扱わないと、労働災害が起こる恐れがあります。
労働災害を防止するためには、正しく化学物質情報が伝達され、情報を入手した事業者が、リスクアセスメントを実施し、リスクに基づいて適切な化学物質管理を行うことが重要となります。
そこで、安衛法では労働者に対し、有害性をもつ物質についてラベルやSDSによる情報伝達を行うことを規定しています。
要するに、働く人の健康を守るために、それを実現するための1つとして、製品に含まれる化学物質の情報の伝達が義務とされている法律です。
また、ここ数年で安衛法が改正され、
- SDSの交付
- 譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示(改正により対象物質の範囲が拡大)
- 化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの実施(改正により義務化)
が対象となりました。
このように日本国内においても、より厳しく、化学物質管理がなされるように促されつつあり、さらに、法律を知っていないと無意識のうちに罰せられる事になってしまうのです。
安衛法にもSDSの規定がされていますが、他の法律でもSDSの規定がみられます。
次回は、その1つである化管法についてお話ししようと思います。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました☺
【文献】
経済産業省 GHS対応―化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度
NITE独立行政法人製品評価技術基盤機構(最終閲覧日2020年12月15日)