こんにちは!エクシール品質保証課の高橋です!
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
昨年は今までにない年で、あっという間の1年でした。
今年は、今まで通りの日常が戻ってくることを祈っています!
昨年12月よりSDSに関わる法律に関してブログを記述してきましたが、化学物質の法律はまだまだ知らないことが多く、大変です…。
今回は【化管法】についてまとめてみたいと思います。
化管法は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」という法律で、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としたものです。
化管法には2つの制度「SDS制度」、「PRTR制度」が設けられています。
SDS制度は事業者が指定化学物質等を国内の他の事業者に譲渡・提供する際に指定化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報を事前に提供する制度です。PRTR制度は事業者が指定化学物質を排出・移動した際の量を把握し、国に届け出る制度です。
安衛法では、労働者に危険や健康障害を及ぼすおそれのある物質について安全を守るという目的から、SDSの情報伝達を行うべきであると定められていました。今回の化管法でも、化学物質の適切な管理の改善を促進するためという目的からSDSの提供が定められています。
化管法においても、対象物質と規制値が定められており、該当する場合は、化管法適用対象とみなされ、SDSの伝達の義務が発生したり、対象物質の排出量・移動量を把握し、国への届け出をしたりする必要があります。
SDSに関わる主な法律として、①安衛法、②化管法についてまとめてきましたが、次回は最後の3つ目の毒劇法についてまとめたいと思います。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
【文献】
経済産業省 GHS対応―化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度
NITE独立行政法人製品評価技術基盤機構
(https://www.nite.go.jp/chem/hajimete/lawquery.html 最終閲覧日2020年12月15日)